■水質検査
『専用水道』の設置者は、水道水が水質基準に適合しているかどうか、定期的に検査を受けなければならないと、水道法で決められています。
一般に、マンションは『専用水道』に該当せず、『簡易専用水道』とされる場合がほとんどで、厳しい水質基準についての検査義務はありません。
しかし、給水栓における水の色・濁り・臭い・味などの状態により、異常を認めた場合、水質基準に関する厚生省令(平成4年第69号)の表に掲げる事項のうち、必要な検査を行わなければなりません(水道法施行規則55条1項3号)。
ご入居者様に安全な水を供給する為に、定期的な検査というのはとても重要なこと。
当社では、定期的な水質検査のご依頼も承っておりますので、検査に関するご質問・ご相談がありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
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