■貯水槽清掃・消毒は、年に1回必ず行ってください
貯水槽は、アパートやマンションにおいて、ご入居者様の生活に欠かせない飲料水を溜めている水槽です。
適切な管理を行わないと、事故に繋がる可能性もありますので、ご注意ください。
貯水槽の清掃・消毒は、年に1回は必ず行わなければならないと、法令によって定められているということ。
また、きちんとしておかないと、ご入居者様や、利用される方の健康に影響を及ぼしますので、しっかりと維持管理をしておきましょう。
■貯水槽清掃って?
貯水槽清掃とは、貯水槽内の衛生状態を維持するために、一度水を抜いて洗浄を行うことです。
貯水槽の管理が不十分ですと、水質が低下してしまうため、マンションの所有者様・管理者様は、責任をもって管理を行わなければなりません。
▼貯水槽の水道は、規模により2種類に分類されます▼
【1】簡易専用水道(受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの)
『水道法』により、適正な管理が義務付けられています。
【2】小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10㎥以下のもの)
『市の条例』により、適正な管理が義務付けられています。
上記の【1】のように、10㎥を超えるものは、次のような管理を行う事が法令で定められています。
○維持管理に関する検査を、1年に1回受けること。
○貯水槽の清掃を、1年に1回定期的に行うこと。
○汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずること。
○水に異常を見つけた時は、必要な水質検査を行うこと。
○水が人の健康を害する恐れがあることを知った時は、給水を停止したうえで、関係者(利用者、管理者など)へ通知すること。
【2】の小規模貯水槽水道についても、適正な管理が義務付けられていますが、以前は特に明確な管理規定がなかったため、貯水槽の清掃を実施していないという事例も散見されています。
※不具合を放置し、万が一、事故に至った場合は、所有者様及び管理者様の責任になってしまいますので、定期的な点検・清掃を心がけましょう。
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